このたび加入対象者が拡大された小規模企業共済制度ですが、これはまず、
- ①掛金が所得税額の計算上、小規模共済等掛金控除として、全額所得から控除(必要経費のような扱い)できます。
- ②また、共済金の受取の際には、受取る事由により扱いは異なるのですが、退職所得として退職所得控除を控除できたり、死亡退職金として退職手当金の非課税金額の適用が受けられます。
と、このようにいろいろな節税効果が見込まれるものなのですが、そもそも小規模企業共済制度とはどういう制度なのでしょうか?
1.小規模企業共済制度って何?
小規模企業共済制度とは、会社から退職金を受け取ることができない個人事業主や小規模企業の経営者(小規模企業者)が、現役のうちから掛金を積み立て、廃業や引退に備える制度であり、小規模企業者のための「退職金制度」のようなものです。
2.小規模企業共済制度に加入できる人はどんな人?
小規模企業共済に加入することができるのは、次のいずれかに該当する企業の個人事業主または役員です。
- ①従業員数20以下の建設業・製造業・不動産業・建設業・農業等を営む企業
- ②従業員数5人以下の卸・小売業・サービス業を営む企業ほか
3.加入できない人はいるの?
サラリーマンや生命保険外交員、医療法人や学校法人、宗教法人の役員等は加入することができません。
ですから、たとえば医師が開業医として個人医院を経営しているときは、加入することができますが、医療法人を設立し、役員に就任した場合は退会しなければならないということになります。
4.掛金と支払い方法は?
掛金は月額1千円から7万円までの範囲内で500円単位で自由に選べます。また、掛金の払い込み方法は「月払い」「半年払い」「年払い」から選択することができ、掛金の前納もすることができます。
5.掛金を、後から増やしたり減らしたりできる?
加入後も掛金の増額・減額は可能です。ただし、増額は無条件でできますが、減額は、事業経営の著しい悪化や、病気やけがをした場合などの一定の要件を満たす必要があります。
6.掛金は所得税を計算するときどうなる?
掛金は全額を小規模企業掛金等控除として、課税対象となる所得から控除することができます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。なお、どのくらい税金を安くする効果があるかについては、次の小規模共済加入による税額軽減効果の例をご覧ください。
よって、年末近くに予想よりも所得が上がりそうで何か対策はないかという時には、小規模企業共済にまだ加入されていない時には小規模企業共済に加入し、掛金の支払いを年払いにし、一年分の掛金を払込めば、1年分をそのまま控除できます。
7.小規模企業共済からお金を借りることもできるの?
急にお金が必要になった場合には、契約者の方が納付した掛金の範囲内(掛金納付月数により、掛金総額の7割から9割)で、事業資金等の貸し付けを受けることができます。
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